新たに食堂やレストラン、スナックなどの飲食店営業を始める場合は、食品衛生法に基づく営業許可が必要です。許可されるには、店舗が施設基準に合っている必要があります。また、その他の食品関係の営業許可(露店、自動販売機、自動車による営業についても営業許可が必要となる場合もあります。)についても生活衛生監視事務所の窓口でご相談ください。
食品衛生法で規定された34業種の営業とは、飲食店営業、喫茶店営業、菓子製造業(パン製造業を含む)、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業、清涼飲料水製造業、、乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、氷雪販売業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、集乳業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、魚肉ねり製品製造業、醤油製造業、ソース類製造業、種類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業などです。
これから飲食店を開業したいという方は、大阪梅田にあるヘリテージ行政書士事務所にお問い合わせください。
料金
飲食店営業許可 | |
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飲食店営業許可 | 40,000円 |
同時申込割引価格 ※風俗営業、深夜酒類提供のどちらかと一緒にお申込みの場合 |
20,000円 |
別途消費税は頂戴いたします。
交通費は大阪市内は無料です。それ以外の地域は別途出張料+交通費で8,000円頂戴いたします。
業務に必要な実費は報酬と別に頂戴いたします。