特定遊興飲食店営業とは、ダンスのできるクラブやライブハウス、ショーパブ等の営業が深夜0時以降でも営業ができるという2016年6月23日からの新しい許可制度です。
深夜営業をしてお酒の提供をするということがメインの、居酒屋やバー、スナックが取得する深夜酒類提供飲食店営業と似ていますが、違いとしては公安委員会への届出だけではなく、許可制となります。人的要件、場所的要件、構造上要件などの全てを満たす必要があります。
これから開業しようとしている方で、特定遊興飲食店営業許可申請が必要な方は、お気軽にヘリテージ行政書士事務所までお問い合わせください。
料金
特定遊興飲食店営業許可申請(ダンス等) | |
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ダーツバー・パブ・ナイトクラブ・スポーツバー・カラオケバー | 200,000円~ |
60㎡以上は追加料金 1,000円/㎡
別途消費税は頂戴いたします。
交通費は大阪市内は無料です。それ以外の地域は別途出張料+交通費で8,000円頂戴いたします。
業務に必要な実費は報酬と別に頂戴いたします。