性風俗特殊営業申請(無店舗型 デリヘル等 映像送信型)

性風俗営業許可は5つの種類があります。

  1. 店舗型性風俗特殊営業 ⇒ ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなど
  2. 無店舗型性風俗特殊営業 ⇒ 派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ等通信販売など
  3. 映像送信型性風俗特殊営業 ⇒ インターネット等利用のアダルト画像送信など
  4. 店舗型電話異性紹介営業 ⇒ テレホンクラブなど
  5. 無店舗型電話異性紹介営業 ⇒ ツーショットダイヤル、伝言ダイヤルなど

都道府県条例により、風俗営業よりも厳しい制限があり、大阪では店舗型性風俗特殊営業の新規申請は現在できません。 また、保護対象施設も風俗営業より範囲が広くなり、距離も長くなるため、営業を開始しようとする場所の選定には綿密な調査をする必要があります。

これから大阪、まはた近隣の都道府県で性風俗関係の営業を始めようと検討している方はお気軽にヘリテージ行政書士事務所へお問い合わせください。

料金

性風俗特殊営業
性風俗特殊営業営業開始届出(無店舗型 デリヘル等)
100,000円~
性風俗特殊営業営業開始届出(映像送信型)
※風俗営業、深夜酒類提供のどちらかと一緒にお申込みの場合
100,000円~

別途消費税は頂戴いたします。

交通費は大阪市内は無料です。それ以外の地域は別途出張料+交通費で8,000円頂戴いたします。

業務に必要な実費は報酬と別に頂戴いたします。