一般的に、風俗営業許可申請と聞いたら、ソープランドやファッションヘルスなどの性風俗を思い浮かべる方が多いですが、ここでご紹介する風俗営業許可申請はそれとは異なります。客に遊興・飲食などをさせる営業の総称で、キャバクラやラウンジの他、ゲームセンターやパチンコ店、麻雀店などの営業を始める際も風俗営業の許可が必要です。
業務紹介
深夜酒類提供飲食店(居酒屋・バー)
深夜0時以降にお酒をメインに提供したい場合は深夜酒類提供飲食店営業の届け出を警察にする必要があります。例えばバー・ダイニングバー・ガールズバー・ダーツバー・立呑み屋・居酒屋・バルなどのお酒メインで深夜まで営業している店です。ファミレス等の食事メインの飲食店はお酒を提供していたとしても届け出の必要はありません。
飲食店営業許可申請
飲食店営業許可を取得することにより、カフェやラーメン屋、レストランなどの通常の飲食店を開くことができます。業種によっては飲食店営業許可とは別に許可や資格が必要になる場合があります。
特定遊興飲食店営業許可申請(ダンス等)
特定遊興飲食店営業は、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
性風俗特殊営業申請(無店舗型 デリヘル等 映像送信型)
性的なサービスを提供する営業をする場合には、管轄する所轄警察署へ届出をする必要があります。複数の営業所を作る場合には、それぞれの営業所に届出が必要となります。店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)、無店舗型性風俗特殊営業(デリヘル)、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、無店舗型電話異性紹介営業などの種類があります。大阪では現在、店舗型性風俗特殊営業(ソープランド)の新規届け出はできなくなっています。