深夜酒類提供飲食店営業許可申請

バーや居酒屋が深夜0時以降の時間帯にお酒を提供する場合、 予め警察署に届出をする必要があります。お店の寸法を実際に測って図面、求積図などを作成する必要があり、 一般の方の作成は困難です。

レストラン、牛丼店、ラーメン店等のように、通常主食と認められる食事を提供して、補助的にお酒を提供しているようなお店は、深夜0時以降にお酒を提供する場合でも深夜酒類提供飲食店営業の許可を取る必要はありません。

深夜酒類提供飲食店営業は場所により営業を禁止されてます。具体的には第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域では深夜の営業を禁止しており、また、第1・2種住居地域及び準住居地域においては、原則として深夜の営業を禁止されています。

深夜営業に関する規制は市町村によって異なります。詳しくは、ヘリテージ行政書士事務所までお問い合わせください。

料金

深夜酒類提供飲食店営業許可申請
バー・ガールズバー・居酒屋等 70,000円~

60㎡以上は追加料金 1,000円/㎡

別途消費税は頂戴いたします。

交通費は大阪市内は無料です。それ以外の地域は別途出張料+交通費で8,000円頂戴いたします。

業務に必要な実費は報酬と別に頂戴いたします。